個人用
下記フォームに必要な情報を入力し、送信をお願いします。
※現在お申し込みいただいている方は次年度以降更新のお申し込みは必要ありません。
※3月1日~3月31日のお申し込みにつきましては、次年度のご入会となります。
*印=入力必須
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(目的) |
第1条 定款第4条(事業)の事業について、一部、会費制による支援者(「会員」と呼ぶ)の支援を受け推進する。このために会費制をここに定める。 |
(会員) |
第2条 対象事業の主旨に賛同の上、別に定める年会費を自主的に納入した者を会員とする。 |
2.当会員の集まりを「図書館の学校」と称する。 |
3.会員の資格は会費納入の年度とする。 |
4.会費等の管理は財団において行う。 |
(入会の手続) |
第3条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、常務理事または事務局長に申し込むものとし、常務理事または事務局長は、2条1項に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 |
2.常務理事または事務局長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
(会員の資格の喪失) |
第4条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
(1)退会届の提出をしたとき。 |
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 |
(3)除名されたとき。 |
(退会) |
第5条 会員は、別に定める退会届を常務理事または事務局長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除名) |
第6条 会員が法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときは、除名することができる。ただし、会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
(会員の顕彰) |
第7条 財団の事業に賛同し、「図書館の学校」の活動を通し、顕著な貢献を果たした会員を「名誉会員」として顕彰する。 |
2.「名誉会員」については会費を免除する。 |
(「図書館の学校」の運営) |
第8条 運営については、当面の間、常務理事または事務局長が行う。 |
2.財団から財団の事業に必要な支援を申し出られたら、「図書館の学校」において支援に協力する。 |
3.会員は基本的には無償で支援に参画する。ただし、交通費は財団から各会員に実費を支払う。 |
(会費) |
第9条 年会費は一口3,000円とする。 |
2.会費は、返還しない。 |
3.年4回発行予定の機関誌を無償で得る権利を有するものとする。 |
(補則) |
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。 |
附 則 |
この規則は、公益財団法人図書館振興財団の設立の登記の日から施行する。 |