当財団について

財団概要
公益財団法人
図書館振興財団

〒112-0002 東京都文京区小石川5-2-2
TEL:03-3868-8743(代表)
FAX:03-3868-8744

東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」から徒歩5分
JR大塚駅から都バス「小日向四丁目」バス停から徒歩1分

  1. 茗荷谷駅からの行き方
  2. 春日通り方面に出てすぐの信号を渡ります。

    春日通りを左に進み、図書館流通センター本社ビル、窪町小学校を過ぎた先の大塚一丁目の信号を渡ります。
  3. 茗荷谷駅からの行き方1
  4. Y字路を右に入ると、左側に住友成泉小石川ビル本館があります。
  5. 茗荷谷駅からの行き方2
  6. 本館の先に別館入口がありますので、こちらからお入り下さい。

図書館振興財団 理念

公益財団法人図書館振興財団が目指すもの

公益財団法人図書館振興財団は、平成24年4月1日に、財団法人図書館振興財団とNPO法人図書館の学校の事業を一体化し、図書館振興のためにさらなる貢献を目指し、改めてスタート致しました。

前身の財団法人図書館振興財団は、株式会社図書館流通センター(以下TRC)の30年にわたる事業の成果をもとに、50億円の基金(基本財産40億円、運用財産10億円)により、わが国の図書館振興に尽くすことを目的として、2008年11月に文部科学省より設立認可を受けました。その時の設立趣旨は以下の示す通りです。公益財団法人図書館振興財団となってもこの趣旨を継承します。
今なぜ、図書館の振興を目的とする財団法人が必要なのか。それは、図書館が民主主義社会の基盤として必須である市民の自立を支援する生涯学習の施設であるためです。
 図書館は、人類が生み出してきた知識を分類・整理して保存し、誰もがその生涯にわたる知的生産活動に際し必要に応じて、求める資料・情報を活用できる機能を持っています。変化の激しい現代社会にあっては特に、情報の迅速で的確な収集は社会生活にも必須であり、図書館は市民が自ら資料・情報を調べ、自立した知見をもつようにする場と考えます。
 TRCは1982年から書誌データベースである「TRC MARC」の作成を通して、図書館本来の機能を活かす検索技術の進歩に貢献してまいりました。さらには、実際にどのように図書館を活用すればいいかを、将来公共図書館の利用者となる子どもたちに具体的に体験させるべく、学識経験者・教育関係者のご助力をいただいて、1997年に「図書館を使った調べる学習コンクール」を立ち上げ、NPO法人図書館の学校を通しその普及を図ってまいりました。
 しかしながら、わが国の図書館が置かれている状況は、たいへん厳しいものがあります。特に地方財政の逼迫により、公共図書館に投資される財源は減少の一途をたどっています。これは本来、自立的判断ができる個により構成されるべき民主国家にとって、その存立基盤を脅かすものであるといえるでしょう。わが国は、天然資源に乏しく、国力の源泉の多くを人材に負っています。国民の知力を高めることが即ちわが国の発展の原点でありましょう。その根底を支えるのが、図書館であるはずです。
20世紀初頭、「アメリカの鉄鋼王」アンドリュー・カーネギーとカーネギー財団は、アメリカ国内に1600以上もの公共図書館設立のための資金を寄付しました。それがアメリカの公共図書館発展の基盤となり、現在では図書館のデータベース機能と情報技術の飛躍的進化が結びついて、アメリカの国力の源となっています。
図書館に対する社会の認識を、無料で本が読めるところというレベルから、個人の自立を支援する教育の場であり、知的立国のインフラストラクチャーである、というレベルへと転換させていくことが、わが国の永続的な発展に寄与することを確信します。

平成24年4月
公益財団法人 図書館振興財団

組織概要

名称 公益財団法人図書館振興財団
代表者 小澤 嘉謹(理事長)
所在地 〒112-0002
東京都文京区小石川5-2-2
設立 平成20年11月18日
主務官庁 内閣府
基本財産 4,000,000,000円

定款

■公益財団法人図書館振興財団 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人図書館振興財団という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、図書館振興事業に関与する機関・人材を助成・育成し、あわせて図書館の設立・運営に対する助成を行い、図書館事業及び図書館利用の健全な発展に対する支援を行い、もって国民の教育・文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 図書館振興事業に対する助成
(2) 図書館利用の促進
(3) 図書館の活性化
(4) 公益目的事業の推進に資するために行う不動産の貸付に関する事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、 理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
   (1) 事業報告
   (2) 事業報告の附属明細書
   (3) 貸借対照表
   (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
   (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
   (1) 監査報告
   (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
   (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
   (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員6名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
   (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
   (2)他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
   (1) 評議員の選任及び解任
   (2) 理事及び監事の選任又は解任
   (3) 理事及び監事の報酬等の額
   (4) 評議員に対する報酬等の支給の基準
   (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
   (6) 定款の変更
   (7) 残余財産の処分
   (8) 基本財産の処分又は除外の承認
   (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合は、理事長は、評議員会の日の3日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中からその都度互選する。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
   (1) 監事の解任
   (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
   (3) 定款の変更
   (4) 基本財産の処分又は除外の承認
   (5) その他の法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
   (1) 理事 6名以上10名以内
   (2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち1名を常務理事とすることができる。
4 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が次の各号いずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員等の損害賠償責任の免除)
第30条 この法人は、法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第31条 この法人は、法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする
第7章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
   (1) この法人の業務執行の決定
   (2) 理事の職務の執行の監督
   (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(開催)
第34条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、理事長は、理事会の3日前までに、各役員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠席の場合には、常務理事が議長の職務を代行する。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第42条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第43条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告の方法は、官報に掲載する方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、貸借対照表については、法人法第128条第3項に規定する措置により開示する。
第10章  補則
(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

平成29年5月22日

役員/評議員 名簿

理事長小澤 嘉謹株式会社図書館流通センター 相談役
理事 石川 徹也 筑波大学 名誉教授
理事 植松 貞夫 筑波大学 名誉教授
理事 相賀 昌宏 株式会社小学館 取締役会長
理事 鬼澤 佳弘 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 顧問
理事 銭谷 眞美 公益財団法人 新国立劇場運営財団 理事長
理事 高井 昌史 株式会社紀伊國屋書店 代表取締役会長兼社長
理事 高山 正也 慶應義塾大学 名誉教授
理事谷一 文子株式会社図書館流通センター 代表取締役社長
監事 岩下 圭一 弁護士
監事 森 孝司 株式会社図書館流通センター 取締役
評議員 糸賀 雅児 慶應義塾大学 名誉教授
評議員 大串 夏身 昭和女子大学 名誉教授
評議員 大槻 達也 桜美林大学 教授
評議員 尾下 千秋 株式会社絵本塾企画 代表取締役
評議員 桜井 健夫 弁護士
評議員細川 博史株式会社図書館流通センター 取締役
事業概要

事業計画書

事業報告書

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